商標権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)15781
判決日2020-02-20
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、商標法36条1項、商標法38条2項、民法709条
当事者原告 有限会社サクラホテル/被告 株式会社みずほ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告による被告標章1の使用が本件商標権を侵害するか(争点1)
ア 別紙被告標章目録1記載⑤及び⑥の標章の使用の有無(争点1-1)
イ 本件商標と被告標章1の類否(争点1-2)
ウ 本件商標登録は商標登録の無効の審判により無効にされるべきものか
(争点1-3)
エ 本件商標権の効力が被告標章1に及ぶか(争点1-4)
(2) 被告による被告標章2の使用が不正競争に該当するか(争点2)
ア 原告表示の周知性(争点2-1)
イ 原告表示と被告標章2の類否(争点2-2)
ウ 「混同を生じさせる行為」に該当するか(争点2-3)
(3) 原告の損害(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙物件目録記載の建物における宿泊施設及びその営業
活動について,別紙被告標章目録1記載①ないし④及び⑦ないし⑨
の各標章を使用してはならない。
2 被告は,原告に対し,337万2400円及びこれに対する平成
30年5月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
5 この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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