発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)19689
判決日2020-02-25
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法14条
当事者被告 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性(争点1)
ア 原告動画の著作物性(争点1-1)
イ 原告は原告動画の著作者であるか(争点1-2)
ウ 原告は原告動画の著作権者であるか(争点1-3)
エ 原告動画と本件投稿動画が同一であるか(争点1-4)
(2) 本件各発信者情報は法4条1項1号の「当該権利の侵害に係る発信者情報」
に該当するか(争点2)
ア 本件発信者情報1は法4条1項1号の「当該権利の侵害に係る発信者情
報」に該当するか(争点2-1)
イ 本件発信者情報2又は同3は法4条1項1号の「当該権利の侵害に係る
発信者情報」に該当するか(争点2-2)
(3) 被告は,本件発信者情報1につき,法4条1項1号の「開示関係役務提供
者」に該当するか(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。