事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)34010 |
| 判決日 | 2020-02-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法13条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 25 ⑴ 番号利用法に基づく個人番号制度が,憲法13条で保障された原告らのプ ライバシー権等を侵害するか - 4 - ⑵ 原告らの権利の侵害が認められる場合に,原告らの個人番号の収集,保存, 利用及び提供の差止め等の請求が認められるか ⑶ 国家賠償請求権に基づく損害の発生及びその額 4 主たる争点に対する当事者の主張 5 ⑴ 争点1(番号利用法に基づく個人番号制度が,憲法13条で保障された原 告らのプライバシー権等を侵害するか)に関する当事者の主張 【原告らの主張】 ア 原告らに憲法13条に基づいてプライバシー権等が保障されていること 原告らには,憲法13条に基づいて「私生活上の自由の一環として, 10 個人に関する情報をみだりに第三者に収集,保存,利用及び提供されな い自由」が保障されている。 a 他者に知られたくない個々人の私生活上の情報がみだりに他者に開 示されたり,他者が私事に属する領域に侵入してきたりする場合にお いては,個人の私生活における平穏が侵害されるのみならず,自己の 15 意思決定過程に対して他者の介入を許すことになるから,自らの生き 方を自分自身が決定するという人格的自律に由来する自由としてのプ ライバシー権は,人格的生存にとって不可欠な権利であり,個人の尊 重(憲法13条前段)を実現する上で,要となる重要な権利である。 b 従前の最高裁判所の判決等に照らせば,少なくとも,個人の私生活 20 上の自由として,個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表 されない自由が保障されているというべきである。 このことは,京都府学連事件判決(最高裁昭和44年12月24日 大法廷判決・刑集23巻12号1625頁)では「その承諾なしにみ だりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由」が,指紋押なつ拒否事 25 件判決(最高裁平成7年12月15日第三小法廷判決・刑集49巻1 0号842頁)では「みだりに指紋の押なつを強制されない自由」が, - 5 -
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。