特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)34729
判決日2020-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法36条6項1号、特許法36条6項2号、特許法38条、特許法39条1項、特許法101条2号、特許法123条1項6号
当事者原告 株式会社東京精密/被告 浜松ホトニクス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件特許権について特許法101条2号の間接侵害が成立するか(争点1)
ア SDBGプロセス実行システムは,文言上,本件発明の技術的範囲に属し,そ
の製造販売等は本件発明の実施に当たるか(争点1-1)
イ 被告各製品は,本件発明による課題の解決に不可欠なものに該当するか(争点
1-2)
ウ 被告において被告各製品が本件発明の実施に用いられることを知っているか
(争点1-3)
本件特許の特許請求の範囲請求項2は特許無効審判により無効とされるべき
ものか(争点2)
ア 特許法36条6項2号に違反しているか(争点2-1)
イ 特許法36条6項1号に違反しているか(争点2-2)
ウ 特許法39条1項に違反しているか(争点2-3)
エ 特許法17条の2第3項に違反しているか(争点2-4)
オ 本件特許の出願が冒認出願(特許法123条1項6号)に該当し,又は特許法
38条に違反しているか(争点2-5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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