損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)4347
判決日2020-03-03
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Dは,原告に対し,5万円及びこれに対する平成27年7月27日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Cは,原告に対し,5万円及びこれに対する平成28年7月25日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告に生じた費用の400分の1と被告Dに生じた費用の80
分の1を被告Dの負担とし,原告に生じた費用の400分の1と被告Cに生じ
た費用の80分の1を被告Cの負担とし,原告,被告D,被告Cに生じたその
余の費用と被告B社,被告F社,被告Eに生じた費用を原告の負担とする。
5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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