事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)4347 |
| 判決日 | 2020-03-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Dは,原告に対し,5万円及びこれに対する平成27年7月27日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Cは,原告に対し,5万円及びこれに対する平成28年7月25日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の400分の1と被告Dに生じた費用の80 分の1を被告Dの負担とし,原告に生じた費用の400分の1と被告Cに生じ た費用の80分の1を被告Cの負担とし,原告,被告D,被告Cに生じたその 余の費用と被告B社,被告F社,被告Eに生じた費用を原告の負担とする。 5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。