事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)19073 |
| 判決日 | 2020-03-04 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法10条1項9号、著作権法114条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件プログラムは著作物といえるか(争点1) ⑵ 原告は本件プログラムの著作権を有するか(争点2) ⑶ 著作権侵害の成否(争点3) ⑷ 被告に著作権侵害について故意又は過失が認められるか(争点4) ⑸ 損害の発生の有無及びその額(争点5)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。