不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)18874
判決日2020-03-06
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文実用新案法14条、民法709条
当事者原告 ヤマム株式会社/被告 新東化成株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,文書又は口頭をもって,別紙1原告製品目録1ないし6記載
のプレハブ式階段の製造,譲渡又は譲渡の申出が,実用新案登録第31
59269号に係る実用新案権を侵害し,又は侵害するおそれがある旨
を,需要者,原告の取引関係者その他の第三者に告知し,流布してはな
らない。
2 被告は,文書又は口頭をもって,別紙1原告製品目録1ないし6記載
のプレハブ式階段が,紫外線劣化に弱いため,耐用年数が短く,早期に
破損するなどして危険である旨を,需要者,原告の取引関係者その他の
第三者に告知し,流布してはならない。
3 被告は,原告に対し,165万円及びこれに対する平成30年6月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを15分し,その14を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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