事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)38776 |
| 判決日 | 2020-03-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告が,別紙対象消費者目録記載1の対象消費者に対し,個々の消費者の事情 によりその金銭の支払請求に理由がない場合を除いて,次の金銭支払義務を負う ことを確認する。 入学検定料,受験票送料,送金手数料及び出願書類郵送料,並びに対象消費 者が特定適格消費者団体に支払うべき報酬及び費用に相当する額の不法行為に 基づく損害賠償の支払義務 1月12 日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務 2 原告のその余の請求に係る訴え(受験に要した旅費及び宿泊費に係る共通義務 の確認を求める部分)を却下する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。