保険金請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成23(ネ)2046
判決日2012-06-07
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,被控訴人甲田一郎に対し,713万0065円及びこ
れに対する平成22年5月23日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
(2) 控訴人は,被控訴人甲田二郎に対し,356万5032円及びこ
れに対する平成22年5月23日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
(3) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,第1・2審を通じてこれを5分し,その2を被控訴人
らの負担とし,その余は控訴人の負担とする。
3 この判決の第1項(1)(2)は仮に執行することができる。

出典

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