事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)2046 |
| 判決日 | 2012-06-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 控訴人は,被控訴人甲田一郎に対し,713万0065円及びこ れに対する平成22年5月23日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 (2) 控訴人は,被控訴人甲田二郎に対し,356万5032円及びこ れに対する平成22年5月23日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 (3) 被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1・2審を通じてこれを5分し,その2を被控訴人 らの負担とし,その余は控訴人の負担とする。 3 この判決の第1項(1)(2)は仮に執行することができる。
出典
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