法人税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)395
判決日2020-03-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法2条12号、法人税法62条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 東税務署長が原告に対し平成26年9月11日付けでした原告の平成24年
4月1日から平成25年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分(ただ
し,平成27年1月27日付け更正処分による減額後のもの)のうち,所得金
額がマイナス381億1413万8105円を超え,翌期へ繰り越す欠損金額
が381億1413万8105円を下回り,納付すべき税額がマイナス2億0
498万7856円を超える部分及び同法人税に係る過少申告加算税の賦課決
定処分(ただし,同日付け変更決定処分による減額後のもの)のうち,過少申
告加算税の額が19万1000円を超える部分をいずれも取り消す。
2 東税務署長が原告に対し平成26年9月11日付けでした原告の平成24年
4月1日から平成25年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更
正処分(ただし,平成27年1月27日付け更正処分による減額後のもの)の
うち,納付すべき税額がマイナス71万7845円を超える部分及び同復興特
別法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分(ただし,同日付け変更決定処
分による減額後のもの)をいずれも取り消す。
3 東税務署長が原告に対し平成27年1月27日付けでした原告の平成25年
4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の法人税の更正の請求に対
する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。
4 東税務署長が原告に対し平成27年1月27日付けでした原告の平成25年
4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税の更
正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消す。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。