自衛隊出動差止め等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)169
判決日2020-03-13
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法9条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件各差止めの訴えに関する争点
ア 本件各差止めの訴えが適法であるか否か
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イ 本件各差止めの訴えが本案要件を充足するか否か
⑵ 本件国賠請求に関する争点
ア 本件各行為が憲法9条等に違反し,国賠法上違法であるか否か
イ 本件各行為による原告らの損害の発生の有無及び額
4 争点に関する当事者の主張
⑴ 本件各差止めの訴えが適法であるか否か(争点⑴ア)
(原告らの主張)
ア 原告らが差止めを求める行為
原告らが差止めを求める行為は,下記(ア)の内閣総理大臣又は防衛大臣に
よる事実行為と構成することができるところ,これらは原告らに対する直
接の公権力の行使である(主位的主張。以下,この構成に基づき差止めを
求める主張を「本件主位的主張」という。)。また,原告らが差止めを求
める行為は,下記(イ)の内閣総理大臣又は防衛大臣による自衛隊若しくはそ
の部隊等に対する行政機関における内部命令又は自衛官に対する命令と構
成することも可能であるところ,原告らはこれらの命令(処分)の名宛人
ではないが,その取消しを求める法律上の利益を有する(予備的主張。以
下,この構成に基づき差止めを求める主張を「本件予備的主張」という。)。
(ア) 本件主位的主張の構成における差止めを求める行為
a 内閣総理大臣の命令による自衛隊法76条1項2号に基づく自衛隊
の全部又は一部の出動(存立危機事態における防衛出動)
b 重要影響事態法の実施に関し,防衛大臣が,同法6条1項に基づき,
自ら又は他に委任して同法3条1項2号に規定する後方支援活動とし
て行う自衛隊に属する物品の提供,及び防衛大臣が,同法6条2項に
基づき,防衛省の機関又は自衛隊の部隊等(陸上自衛隊,海上自衛隊
又は航空自衛隊の部隊及び機関をいう。以下同じ。)に命じて同法3
条1項2号に規定する後方支援活動として行わせる自衛隊による役務
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主文(判決文より)

1 第1事件に係る訴えのうち差止めを求める部分並びに第2事件及び
第3事件に係る訴えをいずれも却下する。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。