発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)29973
判決日2020-03-18
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法32条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
【被告NTTに対する請求】
⑴ 本件画像1についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争
点1-1)
⑵ 本件発信者情報1は本件掲載画像1の掲載に係る発信者情報であり,被告N
TTは本件発信者情報1を保有しているか(争点1-2)
⑶ 本件発信者情報1の開示を求める正当な理由はあるか(争点1-3)
【被告CTCに対する請求】
⑴ 本件画像2についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争
点2-1)
⑵ 本件発信者情報2の開示を求める正当な理由はあるか(争点2-2)
⑶ 原告が本件発信者情報2の開示を求めることは権利の濫用に当たるか(争点
2-3)
【被告ソフトバンクに対する請求】
⑴ 本件画像3についての原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(争
点3-1)
⑵ 被告ソフトバンクは本件発信者情報3⑶を保有しているか(争点3-2)
⑶ 本件発信者情報3の開示を求める正当な理由はあるか(争点3-3)

主文(判決文より)

1 被告NTTは,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載1⑴及び⑵の各情報
を開示せよ。
2 被告CTCは,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載2の各情報を開示せ
よ。
3 被告ソフトバンクは,原告に対し,別紙2発信者情報目録記載3⑴及び⑵の
各情報を開示せよ。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,原告に生じた費用の9分の2,被告NTTに生じた費用の3分
の1及び被告ソフトバンクに生じた費用の3分の1を原告の負担とし,原告に生じ
た費用の9分の2及び被告NTTに生じたその余の費用を被告NTTの負担とし,
原告に生じた費用の3分の1及び被告CTCに生じた費用を被告CTCの負担とし,
原告に生じたその余の費用及び被告ソフトバンクに生じたその余の費用を被告ソフ
トバンクの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。