事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)19889 |
| 判決日 | 2020-03-18 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社シップス/被告 SHIPS株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(原告表示と被告表示との類似性については当事者間に争いがない(第 1回口頭弁論手続調書)。) (1) 著名性又は周知性の有無(争点1) (2) 混同のおそれの有無(争点2) (3) 営業上の利益の侵害の有無(争点3) (4) 故意・過失の有無及び損害額(争点4)
主文(判決文より)
1 被告は,「SHIPS株式会社」の商号を使用してはならない。 2 被告は,東京法務局墨田出張所令和元年5月10日にされた被告の設立 登記中,「SHIPS株式会社」の商号の抹消登記手続をせよ。 3 被告は,その営業上の施設又は活動において,「SHIPS」の表示及 び別紙被告標章目録記載(1)及び(2)の標章を使用してはならない。 4 被告は,表札,看板,印章,印刷物,別紙URL目録記載1及び2のU RLにおいて開設するウェブサイト,同3のツイッター,広告宣伝物,そ の他の営業表示物件から「SHIPS」の表示を抹消せよ。 5 被告は,原告に対し,20万円を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負 担とする。 8 この判決は,第1項,第3項及び第5項に限り,仮に執行することがで きる。
出典
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