特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)32839
判決日2020-03-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条2項
当事者原告 株式会社MTG/被告 株式会社ファイブスター

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器を製造し,
使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出若しくは輸入し,又は譲渡若し
くは貸渡しの申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載1ないし6の各美容器,その半
製品及び製造のための金型を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,金2889万2648円及びうち金88
5万0600円に対する平成29年10月4日から,うち金20
04万2048円に対する令和元年7月3日から各支払済みま
で,それぞれ年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余
を被告の負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することが
できる。

出典

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