特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)5506
判決日2020-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法102条3項、特許法104条
当事者原告 原田工業株式会社/被告 株式会社ヨコオ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品についての本件発明の技術的範囲への属否(文言侵害)
ア 構成要件Dの「面状」との文言の充足性(争点1)
イ 構成要件Dの「上縁が前記アンテナケースの内部空間の形状に合わせた
形状であるアンテナ素子」との文言の充足性(争点2)
ウ 構成要件Eの「高さ方向において前記アンテナ素子と前記アンプ基板と
の間に位置するアンテナコイル」との文言の充足性(争点3)
(2) 被告製品についての本件発明の技術的範囲への属否(均等侵害・争点4)
(3) 本件特許の無効の抗弁の成否(本件特許には,次のとおりの無効理由があ
り,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,特許法104条
の3第1項の規定により,原告は,被告に対し,本件特許権を行使すること
ができないとの被告の主張の成否)
ア 無効理由1(本件発明が,アンテナ素子に加えて別のアンテナを組み込
むことや,それらの間の間隔をどの程度開けるのかについて特定していな
いことに関してのサポート要件違反)の有無(争点5-1)
イ 無効理由2(本件発明の「面状であ…るアンテナ素子」に関するサポー
ト要件違反)の有無(争点5-2)
ウ 無効理由3(本件発明の「高さ方向において前記アンテナ素子と前記ア
ンプ基板との間に位置するアンテナコイル」に関するサポート要件違反及
び明確性要件違反)の有無(争点5-3)
エ 無効理由4(本件発明の「アンテナ部」に関する明確性要件違反)の有
無(争点5-4)
オ 無効理由5(後記公然実施発明1,2に基づく新規性・進歩性欠如)の
有無(争点5-5)
カ 無効理由6(国際公開第2006/061218号(乙30)記載の発
明(以下「乙30発明」という。)に基づく進歩性欠如)の有無(争点5-
6)
キ 無効理由7(中国特許出願公開第101000977号明細書(乙31)
記載の発明(以下「乙31発明」という。)に基づく進歩性欠如)の有無(争
点5-7)
ク 無効理由8(特開平10-107542号公報(乙32)記載の発明(以
下「乙32発明」という。)に基づく進歩性欠如)の有無(争点5-8)
ケ 無効理由9(特開2007-288757号公報(乙33)記載の発明
(以下「乙33発明」という。)に基づく進歩性欠如)の有無(争点5-9)
コ 無効理由10(本件発明の「面状」に関する明確性要件違反)の有無(争
点5-10)
サ 原告の損害額(争点6)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(構成要件Dの「面状」との文言の充足性)
【原告の主張】
被告製品の構成は,次のアないしオに照らすと,構成要件Dの「面状」と
の文言を充足する。
ア 「面」とは線の移動で生ずる図形のことをいい(甲5,乙3),「状」と
は形や性質を表す語であるから(乙4),「面状」とは,線の移動で生ずる
図形である面の

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。