事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)5506 |
| 判決日 | 2020-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条3項、特許法104条 |
| 当事者 | 原告 原田工業株式会社/被告 株式会社ヨコオ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品についての本件発明の技術的範囲への属否(文言侵害) ア 構成要件Dの「面状」との文言の充足性(争点1) イ 構成要件Dの「上縁が前記アンテナケースの内部空間の形状に合わせた 形状であるアンテナ素子」との文言の充足性(争点2) ウ 構成要件Eの「高さ方向において前記アンテナ素子と前記アンプ基板と の間に位置するアンテナコイル」との文言の充足性(争点3) (2) 被告製品についての本件発明の技術的範囲への属否(均等侵害・争点4) (3) 本件特許の無効の抗弁の成否(本件特許には,次のとおりの無効理由があ り,特許無効審判により無効にされるべきものであるから,特許法104条 の3第1項の規定により,原告は,被告に対し,本件特許権を行使すること ができないとの被告の主張の成否) ア 無効理由1(本件発明が,アンテナ素子に加えて別のアンテナを組み込 むことや,それらの間の間隔をどの程度開けるのかについて特定していな いことに関してのサポート要件違反)の有無(争点5-1) イ 無効理由2(本件発明の「面状であ…るアンテナ素子」に関するサポー ト要件違反)の有無(争点5-2) ウ 無効理由3(本件発明の「高さ方向において前記アンテナ素子と前記ア ンプ基板との間に位置するアンテナコイル」に関するサポート要件違反及 び明確性要件違反)の有無(争点5-3) エ 無効理由4(本件発明の「アンテナ部」に関する明確性要件違反)の有 無(争点5-4) オ 無効理由5(後記公然実施発明1,2に基づく新規性・進歩性欠如)の 有無(争点5-5) カ 無効理由6(国際公開第2006/061218号(乙30)記載の発 明(以下「乙30発明」という。)に基づく進歩性欠如)の有無(争点5- 6) キ 無効理由7(中国特許出願公開第101000977号明細書(乙31) 記載の発明(以下「乙31発明」という。)に基づく進歩性欠如)の有無(争 点5-7) ク 無効理由8(特開平10-107542号公報(乙32)記載の発明(以 下「乙32発明」という。)に基づく進歩性欠如)の有無(争点5-8) ケ 無効理由9(特開2007-288757号公報(乙33)記載の発明 (以下「乙33発明」という。)に基づく進歩性欠如)の有無(争点5-9) コ 無効理由10(本件発明の「面状」に関する明確性要件違反)の有無(争 点5-10) サ 原告の損害額(争点6) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(構成要件Dの「面状」との文言の充足性) 【原告の主張】 被告製品の構成は,次のアないしオに照らすと,構成要件Dの「面状」と の文言を充足する。 ア 「面」とは線の移動で生ずる図形のことをいい(甲5,乙3),「状」と は形や性質を表す語であるから(乙4),「面状」とは,線の移動で生ずる 図形である面の
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。