事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ス)28 |
| 判決日 | 2012-07-03 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のと おり補正するほかは,原決定の「事実及び理由」第2の1ないし3記載の とおりであるから,同部分を引用する。 (cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:2)(cid:1) (原決定の補正) (1) 原決定5頁7行目冒頭から同頁9行目末尾までを,以下のとおり改 める。 「エ B発電所第3号機について,現時点において,法54条1項に定 める定期検査は終了していない(公知の事実)。」 (2) 原決定5頁23行目冒頭から同頁24行目末尾までを,以下のとお り改める。 「エ B発電所第4号機についても,現時点において,法54条1項に 定める定期検査は終了していない(公知の事実)。」
主文(判決文より)
1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人らの負担とする。 理 由 第1 抗告の趣旨 1 原決定を取り消す。 2 本件を大阪地方裁判所に差し戻す。 第2 事案の概要 1 本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する抗告人らが,電気事業法 54条所定の定期検査を実施中の福井県大飯郡α町に所在する原子力発電 所であるA株式会社B発電所第3号機及び第4号機につき,電気事業法施 行規則93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社への定期検査終了 証の各交付が行政処分に当たるとして,相手方を被告として定期検査終了 証の各交付の差止めを求める本案事件を提起するとともに,仮の救済とし て,定期検査終了証の各交付の仮の差止めを申し立てた事案である(以下, 略称は原決定と同様とする。)。 2 原決定は,施行規則93条の3に基づく定期検査終了証の交付は,行訴 法3条7項にいう処分と認められないので,上記定期検査終了証の各交付 の差止めを求める本案事件に係る訴えは不適法であり,かつ,その不備を 補正することができないから,本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠く 不適法な申立てであるとして,その申立てをいずれも却下したところ,抗 告人らがこれを不服として即時抗告を申し立てたものである。 3 法令の定め,前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,次のと おり補正するほかは,原決定の「
出典
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