仮の差止めの申立却下決定に対する抗告事件(原決定・大阪地方裁判所平成24年(行ク)第39号,本案・同裁判所平成24年(行ウ)第51号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成24(行ス)28
判決日2012-07-03
分類高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次のと
おり補正するほかは,原決定の「事実及び理由」第2の1ないし3記載の
とおりであるから,同部分を引用する。
(cid:1)(cid:2)(cid:3)(cid:2)(cid:1)
(原決定の補正)
(1) 原決定5頁7行目冒頭から同頁9行目末尾までを,以下のとおり改
める。
「エ B発電所第3号機について,現時点において,法54条1項に定
める定期検査は終了していない(公知の事実)。」
(2) 原決定5頁23行目冒頭から同頁24行目末尾までを,以下のとお
り改める。
「エ B発電所第4号機についても,現時点において,法54条1項に
定める定期検査は終了していない(公知の事実)。」

主文(判決文より)

1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人らの負担とする。
理 由
第1 抗告の趣旨
1 原決定を取り消す。
2 本件を大阪地方裁判所に差し戻す。
第2 事案の概要
1 本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する抗告人らが,電気事業法
54条所定の定期検査を実施中の福井県大飯郡α町に所在する原子力発電
所であるA株式会社B発電所第3号機及び第4号機につき,電気事業法施
行規則93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社への定期検査終了
証の各交付が行政処分に当たるとして,相手方を被告として定期検査終了
証の各交付の差止めを求める本案事件を提起するとともに,仮の救済とし
て,定期検査終了証の各交付の仮の差止めを申し立てた事案である(以下,
略称は原決定と同様とする。)。
2 原決定は,施行規則93条の3に基づく定期検査終了証の交付は,行訴
法3条7項にいう処分と認められないので,上記定期検査終了証の各交付
の差止めを求める本案事件に係る訴えは不適法であり,かつ,その不備を
補正することができないから,本件申立ては適法な本案訴訟の係属を欠く
不適法な申立てであるとして,その申立てをいずれも却下したところ,抗
告人らがこれを不服として即時抗告を申し立てたものである。
3 法令の定め,前提事実,争点及びこれに関する当事者の主張は,次のと
おり補正するほかは,原決定の「

出典

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