事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)35157 |
| 判決日 | 2020-03-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条2項 |
| 当事者 | 原告 日亜化学工業株式会社/被告 HTCNIPPON株式会社/被告 兼松コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告HTCは,原告に対し,金●(省略)●円及びうち金●(省略)●円に 対する平成28年10月26日から,うち金●(省略)●円に対する平成30 年9月28日から,各支払済みまでそれぞれ年5分の割合による金員を支払え。 2 被告兼松は,原告に対し,金●(省略)●円及びこれに対する平成28年1 0月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 - 1 - 4 訴訟費用は,原告に生じた費用の20分の13と被告HTCに生じた費用の 合計の20分の19を原告の,20分の1を同被告の負担とし,原告に生じた 費用の20分の7と被告兼松に生じた費用の合計の100分の97を原告の, 100分の3を同被告の各負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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