特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)35157
判決日2020-03-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条2項
当事者原告 日亜化学工業株式会社/被告 HTCNIPPON株式会社/被告 兼松コミュニケーションズ株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告HTCは,原告に対し,金●(省略)●円及びうち金●(省略)●円に
対する平成28年10月26日から,うち金●(省略)●円に対する平成30
年9月28日から,各支払済みまでそれぞれ年5分の割合による金員を支払え。
2 被告兼松は,原告に対し,金●(省略)●円及びこれに対する平成28年1
0月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
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4 訴訟費用は,原告に生じた費用の20分の13と被告HTCに生じた費用の
合計の20分の19を原告の,20分の1を同被告の負担とし,原告に生じた
費用の20分の7と被告兼松に生じた費用の合計の100分の97を原告の,
100分の3を同被告の各負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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