コンピュータプログラムの著作権にかかる損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)10821
判決日2020-03-24
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法415条、民法709条
当事者被告 システムギア株式会社

この事件の代理人

  • 野口大(被告代理人)/大阪弁護士会

争点(判決文より)

争点
原告はプログラムの著作物である本件プログラムを作成したか(争点1)
被告が本件プログラムを複製,頒布したか(争点2)
相当因果関係のある損害の発生及び額(争点3)
安全配慮義務違反の有無(争点4)
相当因果関係のある損害の発生及び額(争点5)
3 争点に関する当事者の主張
争点1(原告はプログラムの著作物である本件プログラムを作成したか)
(原告の主張)
原告は,平成26年春頃,被告の発意や職務の依頼がない空き時間に本件プ
ログラムを作成した。本件プログラムは,利用者の目的に沿ったデータを余分
なデータを省いて瞬時に出力することを可能にするものである。原告は本件プ
ログラムに「音楽プログラム」との名称を付していたが,本件プログラムは,
手形交換システムをはじめとして様々な用途で利用することができる汎用性
の高いものであり,創造性を有するものである。そして,コンピュータプログ
ラムを作成する際には,アルゴリズムを考え,アルゴリズムに適合するソース
コードを作成するのが通常であり,原告は,アルゴリズム及びソースコードを
完成させていたから本件プログラムに係るアイディアを主張することができ
る。
(被告の主張)
被告は,原告が私的に作成したと主張する本件プログラムを認識していない。
著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであるところ,プログラ
ムの著作物としての保護は,創作的な表現に対して及ぶものであり,その創作
性はアイディアやアルゴリズムのレベルではなく,さらに具体的なプログラム
記述の表現のレベルに求められる。ところが,原告は本件プログラムを作成す
るに当たって用いたプログラミング言語やアイディアを主張するにとどまっ
ており,その内容も不明確である。
争点2(被告が本件プログラムを複製,頒布したか)
(原告の主張)
被告は,原告が作成した本件プログラムを,原告に無断で複製し,訴外日本
ユニシスに売却した。このような被告の行為は原告の著作権(複製権,頒布権)
を侵害するものである。
(被告の主張)
被告は,原告が私的に作成したと主張する本件プログラムを認識しておらず,
それを売却したこともない。
原告は,プログラムの著作物の著作権(複製権,頒布権)侵害を主張する以
上,自己が著作権を有すると主張する本件プログラムのソースコードと同一の
ソースコードを被告が複製して売却していることを主張する必要があるが,こ
の点について原告は何ら具体的に主張をしていない。
争点3( 損害の発生及び額)
(原告の主張)
被告が本件プログラムを原告に無断で複製し,訴外日本ユニシスに売却した
ことにより原告が被った損害は1800万円を下らない。
(被告の主張)
否認ないし争う。
争点4(安全配慮義務違反の有無)
(原告の主張)
被告は,平成26年の初夏頃に,訴外日本ユニ

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。