名称使用差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)27155
判決日2020-03-25
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
「望月」の表示が被告らにとって他人の周知な営業表示に該当するか。
3 争点に対する当事者の主張
原告の主張
次のとおり,「望月」の表示は被告らにとって他人の周知な営業表示に該当する。
ア 望月流の家元は,代々太左衛門を襲名し,望月流を統率する地位にある者とし
て,前記1 の活動を行い,望月流一門全体の運営を統括してきた。そして,望月流
家元自身が「望月」太左衛門を称しており,同人が望月流の門弟に対して認許する名
取名には全て「望月」姓が冠され,名取名の認許を受けた者は,以後演奏活動を行う
につき,「望月」姓を冠した名取名を表示することが許されることになることから,望
月流の名取名における「望月」姓とは,名取に取り立てられた個人の芸名を示すのみ
ならず,家元である太左衛門によって代表される望月流に属することを示すものとい
える。
よって,「望月」の表示は,望月流一門全体を代表する望月流家元の事業活動の営業
表示としての性質を有するものである。

主文(判決文より)

1 被告らは,長唄囃子における芸名として「望月」なる名称を称し,表札,
看板,印刷物に表示する等して使用してはならない。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。

出典

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