事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)32646 |
| 判決日 | 2020-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項2号、商標法38条3項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 梅本合同会社/被告 ロボショップ株式会社 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,3402円及びうち495円に対する令和元年7月1 8日から支払済みまで,うち2907円に対する同月26日から支払済みまで, それぞれ年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを36分し,その35を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。