損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)32646
判決日2020-03-25
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項2号、商標法38条3項、民法709条
当事者原告 梅本合同会社/被告 ロボショップ株式会社

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,3402円及びうち495円に対する令和元年7月1
8日から支払済みまで,うち2907円に対する同月26日から支払済みまで,
それぞれ年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを36分し,その35を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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