損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成31(ワ)9997
判決日2020-06-03
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法38条2項
当事者被告 株式会社ティアマリア

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商標と被告商品等の形状の類似性(商標権侵害の有無)(争点1)
(2) 被告商品等の販売の不正競争該当性(争点2)
ア 原告商品の形態の商品等表示性及びその周知性・著名性(争点2-1)
イ 原告商品の形態と被告商品等の形態の類似性及び混同のおそれ(争点2-2)
(3) 商標権侵害及び不正競争についての被告の故意・過失(争点3)
(4) 原告の損害(争点4)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(原告商標と被告商品等の形状の類似性(商標権侵害の有無))につ
いて
【原告の主張】

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,289万8468円及びうち221万6800円に対
する令和元年5月10日から,うち68万1668円に対する同年10月30日か
ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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