事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(ワ)9997 |
| 判決日 | 2020-06-03 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法38条2項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ティアマリア |
この事件の代理人
- 高松薫(原告代理人)
争点(判決文より)
争点 (1) 原告商標と被告商品等の形状の類似性(商標権侵害の有無)(争点1) (2) 被告商品等の販売の不正競争該当性(争点2) ア 原告商品の形態の商品等表示性及びその周知性・著名性(争点2-1) イ 原告商品の形態と被告商品等の形態の類似性及び混同のおそれ(争点2-2) (3) 商標権侵害及び不正競争についての被告の故意・過失(争点3) (4) 原告の損害(争点4) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(原告商標と被告商品等の形状の類似性(商標権侵害の有無))につ いて 【原告の主張】
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,289万8468円及びうち221万6800円に対 する令和元年5月10日から,うち68万1668円に対する同年10月30日か ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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