事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)10155 |
| 判決日 | 2020-06-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 ⑴ ラミクタール投与上の過失の有無 (原告らの主張) 以下の各事情によれば,ラミクタールの使用にあたっては,重症薬疹の発症 を避けるため,バルプロ酸ナトリウム併用の場合,最初の2週間は,1日あた り25mgを隔日投与とし,漸増によって維持用量(100mgないし200 mg)とすべきであるところ,被告F及び被告Gは,平成26年8月20日か ら同年9月2日までの間,亡Dに対し,同人がバルプロ酸ナトリウムを1日あ たり800mg服用している状況下で,連日,ラミクタール1日あたり200
主文(判決文より)
1 被告らは,原告Aに対し,連帯して1108万3040円及びこれに対する平 成26年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告Bに対し,連帯して220万円及びこれに対する平成26年8 月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告らは,原告Cに対し,連帯して220万円及びこれに対する平成26年8 月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告らの負担とし,その余を被告らの負 担とする。 6 この判決は1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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