損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)10155
判決日2020-06-04
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
⑴ ラミクタール投与上の過失の有無
(原告らの主張)
以下の各事情によれば,ラミクタールの使用にあたっては,重症薬疹の発症
を避けるため,バルプロ酸ナトリウム併用の場合,最初の2週間は,1日あた
り25mgを隔日投与とし,漸増によって維持用量(100mgないし200
mg)とすべきであるところ,被告F及び被告Gは,平成26年8月20日か
ら同年9月2日までの間,亡Dに対し,同人がバルプロ酸ナトリウムを1日あ
たり800mg服用している状況下で,連日,ラミクタール1日あたり200

主文(判決文より)

1 被告らは,原告Aに対し,連帯して1108万3040円及びこれに対する平
成26年8月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告Bに対し,連帯して220万円及びこれに対する平成26年8
月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは,原告Cに対し,連帯して220万円及びこれに対する平成26年8
月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告らの負担とし,その余を被告らの負
担とする。
6 この判決は1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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