事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)43575 |
| 判決日 | 2020-06-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Dは,原告Aに対し,3019万0065円及びこれに対する平成 27年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Dは,原告Bに対し,3019万0065円及びこれに対する平成 27年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告らに生じた費用の9分の1と被告Dに生じた費用の3 分の1を同被告の負担とし,その余は全て原告らの負担とする。 5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。