損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)43575
判決日2020-06-04
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Dは,原告Aに対し,3019万0065円及びこれに対する平成
27年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告Dは,原告Bに対し,3019万0065円及びこれに対する平成
27年3月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告らに生じた費用の9分の1と被告Dに生じた費用の3
分の1を同被告の負担とし,その余は全て原告らの負担とする。
5 この判決は,1項及び2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。