障害年金不支給決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)415
判決日2020-06-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件処分の違法性であるが,具体的には,以下の2点が争わ
れている(なお,前提事実(2)のとおり,本件処分は,本件傷病の初診日が平成
26年9月3日であり,原告が当該初診日において厚生年金保険の被保険者で
あった者に該当しないとして,障害給付を支給しない旨決定しているが,本件
訴訟においては,本件傷病の初診日が,原告が厚生年金保険の被保険者であっ
た平成25年8月24日であることは,当事者の間に争いがない。)。
(1) 被告が,本件処分及び本件不服申立手続において判断が示されていない
原告の障害の状態に関する事由をもって,本件処分が適法である旨主張する
ことができるか否か(争点①)
(2) 平成27年2月24日(本件傷病の初診日とされる平成25年8月24
日から起算して1年6月を経過した日。以下「本件障害認定日」という。)
又は本件裁定請求日における原告の障害の状態が,障害等級3級に該当する
程度のものであったか否か(争点②)
4 争点に関する当事者の主張の要旨
(1) 争点①(被告が,本件処分及び本件不服申立手続において判断が示されて
いない原告の障害の状態に関する事由をもって,本件処分が適法である旨主
張することができるか否か)について
(原告の主張)
本件処分は,原告が本件傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者で
あった者に該当しないことのみを理由とし,本件不服申立手続でも,専らこ
の点のみが判断されており,これらにおいて,本件障害認定日又は本件裁定
請求日における原告の障害の状態が障害等級3級に該当する程度のものであ
ったか否かに関する判断が示されたことはない。
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このように全く審査対象とされてこなかった要件について司法機関に対し
て第一次的判断を求めることは,裁定請求及び不服申立手続を前置し,第一
次的判断権を厚生労働大臣等に委ね,司法機関は処分の適否について事後審
査を行うものとした国年法及び厚年法の建前に反する上,被保険者の裁定請
求及び不服申立てに関する手続的利益を奪うものであるから,許されない。
したがって,被告が,原告の障害の状態に関する事由をもって,本件処分
が適法である旨主張することは許されないから,争点②(後記(2))の点につ
いて判断されるまでもなく,本件処分は取り消されるべきである。
(被告の主張)
争う。
(2) 争点②(本件障害認定日又は本件裁定請求日における原告の障害の状態
が,障害等級3級に該当する程度のものであったか否か)について
(原告の主張)
ア 本件障害認定日における原告の障害の状態について
障害認定基準のうち,本件傷病に適用すべき第3第1章第18節(別紙
関係法令等第3・3。その他の疾患による障害)における認定基準におい
て,障害等級3級は,労働に関する制約の程度に着目し,「労働が制限

主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成28年12月6日付けで原告に対してした障害基
礎年金及び障害厚生年金を支給しない旨の決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。