事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)36424
判決日2020-06-11
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条
当事者被告 株式会社セガ

この事件の代理人

  • 岩永利彦(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 川田篤(被告代理人)/群馬弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金17万0625円及びこれに対する平
成30年12月11日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを200分し,その1を被告の負担とし,その
余を原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。