神戸市外郭団体への人件費支出損害賠償等請求(差戻)控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成20年(行ウ)第76号)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成24(行コ)80
判決日2012-10-12
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)(本件公金支出の違法性 ただし,平成19年9月16日以後
に支出された分 以下同じ)
第1審判決6頁16行目から8頁2行目までに記載のとおりであるから,
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主文(判決文より)

1 差戻しに係る部分についての控訴人らの控訴をいずれも棄却する。
2 差戻しに係る部分についての訴訟費用(差戻前第2審,上告審及び
差戻後第2審)は控訴人らの負担とする。

出典

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