事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)80 |
| 判決日 | 2012-10-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(本件公金支出の違法性 ただし,平成19年9月16日以後 に支出された分 以下同じ) 第1審判決6頁16行目から8頁2行目までに記載のとおりであるから, - 5 -
主文(判決文より)
1 差戻しに係る部分についての控訴人らの控訴をいずれも棄却する。 2 差戻しに係る部分についての訴訟費用(差戻前第2審,上告審及び 差戻後第2審)は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。