事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)35011 |
| 判決日 | 2020-06-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 原告は,被告の放送を受信することのできる受信設備を設置した者といえる か。 (被告の主張) ⑴ 放送法64条1項の趣旨からすれば,「協会の放送を受信することのでき る受信設備を設置した者」とは,およそ被告の放送を受信可能な状態に置い た者を意味すると解すべきである。被告の放送を受信することのできる機能 を備えたテレビを保有する者が,放送の信号を遮断する機器を取り付ける等 により,自らの意思で意図的に,当該テレビによって被告の放送を受信する ことのできない状況においたとしても,その者が被告の放送を受信すること のできる受信設備を設置した者に当たることに変わりはない。 Bは,原告に対し,加工元テレビの入手価格と同額で本件テレビを販売し, 本件フィルターの調達及び取付けに要した費用を求めていないことからすれ ば,同人は原告の協力者といえるから,原告は,自らの意思に基づいて意図 的に本件フィルターを本件テレビに取り付けたと評価できる。また,本件テ レビを被告の放送を受信することのできる状態に復元することは,容易であ る。 仮に,原告が自ら本件加工を行ったと認められないとしても,原告は,被 告の放送を受信することのできるテレビを入手することもできたにもかかわ らず,あえて本件テレビを選択して購入したのであるから,自らの意思で意 図的に,本件テレビによって被告の放送を受信することのできない状況にお いたといえる。 以上によれば,原告は,被告の放送を受信することのできる受信設備を設 置した者に当たる。 ⑵ 加工元テレビは,被告の放送を受信する機能を有していた。本件加工は, 本件テレビのチューナー自体の機能を損なうものではないから,本件テレビ は,本件フィルターによって放送を受信する機能の一部を制限されているも のの,その基本的構造として被告の放送を受信することのできるテレビとし ての機能を維持している。 したがって,本件テレビは,本件フィルターが誰の意図に基づいて取り付 けられたかや,本件フィルターの取外しの難易にかかわらず,被告の放送を 受信することのできる受信設備に当たる。 ⑶ 放送法は,被告の提供する放送と民間放送事業者による放送の二系列の事 業システム(以下「放送二元体制」という。)を構築し,これを並立させるこ とにより,二つの異なる視点からそれぞれに特色のある番組が供給され,放 送が全体としてバランスの取れた編成となることを企図し,放送事業が全体 として公共の福祉に適合する健全な発達を促す総合的な体制を確保しようと している。 放送法64条1項は,被告の財政的基盤となる受信料を請求する根拠とな る放送受信契約の締結義務を定めた規定であるが,同項の意義は,租税等に 頼ることを避けて国家権力からの独立性を確保するとともに,放送二元体制 における
主文(判決文より)
1 原告は,原告の現住所において,被告とその地上系テレビジョン放送の受信 についての放送受信契約を締結する義務が存在しないことを確認する。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。