事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 立川支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)256 |
| 判決日 | 2020-07-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 国賠法1条1項に基づく請求 ア A事務次長の行為の違法性(争点①) イ A事務次長の行為と原告の適応障害との因果関係(争点②) ウ A事務次長の行為と因果関係のある損害(争点③) ⑵ 債務不履行に基づく損害賠償請求 ア B事務長及びC庶務課長の行為についての安全配慮義務違反(争点④) イ B事務長及びC庶務課長の行為と因果関係ある損害(争点⑤) 4 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点①(A事務次長の行為の違法性)について 【原告の主張】 ア A事務次長の違法行為 A事務次長は,事務次長に就任した後,原告を含む複数の職員に対して, 日常的に,人格を否定する暴言,机を叩く,大声で怒鳴る,会議の場や 他の職員の面前で長時間執拗に非難するなどのパワーハラスメントを行 うようになった。平成28年秋頃から,A事務次長の原告に対するパワ ーハラスメントは激化し,ほぼ毎日のように行われるようになった。争 いのない発言1ないし発言7は,そのごく一端にすぎない。 一般に,叱責が業務の必要な範囲を超えて違法になるものか否かを決す るに当たっては,指導の必要性と相当性から判断するが,対象者の人格 を非難,侮辱する発言は,たとえ教育目的があったとしても,その必要 性,相当性が否定され,違法となる。本件でのA事務次長による一連の パワーハラスメント行為は,原告の人格を否定し,非難するような言葉 が,夥しい回数繰り返されており,指導の必要性を検討するまでもなく, 違法であることは明らかである。加えて,A事務次長は,発言5におい て,原告が当然ノイローゼになるべき立場であるかのような発言をして おり,このことからすると,A事務次長は,原告を精神疾患に陥れる意 図をもって,ハラスメントを繰り返したというべきである。 なお,被告は,A事務次長の叱責が原告に誘発されたものであるかのご とく主張するが,原告が報告を行っている事項は,いずれもA事務次長 に指示された事項であって,録音で記録を残すのもA事務次長が自ら示 唆したことである。原告の返答をみても,原告がA事務次長をわざと怒 らせようとしている様子はないのであって,被告の主張は理由がない。 イ 原告とA事務次長との関係性 原告は,以前からA事務次長と面識はあったが,被告の主張するような 親しい間柄ではなかった。出張やお遍路,ゴルフへの同行は,いずれも
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,206万8864円及びこれに対する平成30 年2月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を被告の,その余を原告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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