事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)102 |
| 判決日 | 2012-10-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法908条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は, 後記3に控訴人の当審における主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」 中の「第2 事案の概要」の2ないし4(原判決2頁11行目から8頁10行 目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 控訴人の当審における主張 相続人に対する特定遺贈と,農地法令で農業委員会の許可が不要とされてい る遺産分割,特別縁故者への相続財産の分与及び包括遺贈との間には,法的性 質やその要件,効果等において重大な相違点があり,相続人に対する特定遺贈 の場合に農地法3条1項の許可を不要と解することはできない。 特定の不動産を特定の相続人に対して相続させる旨の遺言がされた場合には, 不動産登記実務上,農地法3条1項の許可が不要とされているが,相続させる 旨の遺言は,遺言書の記載から,その趣旨が遺贈であることが明らかであるか, 又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り,当該遺産を当該相続人に対して単 独で相続させるという遺産分割方法の指定(民法908条)と解すべきであり, 相続させる旨の遺言があった場合には,当該遺言において相続による承継を当 該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情がない限り,何らの行為を 要せずして,当該遺産は,被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される ことになる。このような相続させる旨の遺言による権利変動と,遺言者の意思 に基づく法律行為による権利変動である特定遺贈とは,その本質的な法的性質 が異なり,それにより両者の不動産登記実務上の取扱いに相違が生じるのはむ しろ当然である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。