損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)34730
判決日2020-07-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告SIP及び被告日本エアロテックは,原告に対し,連帯して,7549
万3197円及びこれに対する平成27年7月26日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2 原告の被告SIP及び被告日本エアロテックに対するその余の請求並びに被
告東京都に対する請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1,被告SIPに生じた費用の5分
の1,被告日本エアロテックに生じた費用の5分の1及び被告東京都に生じた
費用を原告の負担とし,原告に生じた費用の5分の2及び被告SIPに生じた
費用の5分の4を被告SIPの負担とし,原告に生じた費用の5分の2及び被
告日本エアロテックに生じた費用の5分の4を被告日本エアロテックの負担と
する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。