事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)34730 |
| 判決日 | 2020-07-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告SIP及び被告日本エアロテックは,原告に対し,連帯して,7549 万3197円及びこれに対する平成27年7月26日から支払済みまで年5分 の割合による金員を支払え。 2 原告の被告SIP及び被告日本エアロテックに対するその余の請求並びに被 告東京都に対する請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告に生じた費用の5分の1,被告SIPに生じた費用の5分 の1,被告日本エアロテックに生じた費用の5分の1及び被告東京都に生じた 費用を原告の負担とし,原告に生じた費用の5分の2及び被告SIPに生じた 費用の5分の4を被告SIPの負担とし,原告に生じた費用の5分の2及び被 告日本エアロテックに生じた費用の5分の4を被告日本エアロテックの負担と する。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。