損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)2216
判決日2020-07-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法50条、商標法58条1項、民法709条、民法719条1項
当事者原告 株式会社Shapes/被告 エクササイズコーチジャパン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して429万6000円及びこれに対する平成2
7年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,被告会社に生じた費用の7分の1,被告Bに生じた費用の7分の
1,被告Aに生じた費用の7分の1及び原告に生じた費用の7分の1を原告の負
担とし,被告会社に生じた費用の7分の6及び原告に生じた費用の7分の2を被
告会社の負担とし,被告Bに生じた費用の7分の6及び原告に生じた費用の7分
の2を被告Bの負担とし,その余の費用を被告Aの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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