手続却下処分取消等

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(行ウ)527
判決日2020-08-20
分類民事 / その他
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 原告が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出できなかったことにつ
き,法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるか否か(争点1)
(原告の主張)
ア 法184条の4第4項の「正当な理由」の有無は,当事者の規範意識を
基準とすべきであり,本件においてはアメリカ合衆国の基準ないし実務に
基づいて判断すべきである。
イ 次の各事情からすれば,本件において,法184条の4第4項所定の「正
当な理由」がある。
(ア) 期間経過の原因となった事象が予測できなかったものであること
本件の期間経過は,原告の本件国際出願に係る代理人であるA(以下
「本件現地事務所代理人」という。)が所属するフロースト・ブラウン・
トッド法律事務所(以下「本件現地事務所」という。)の補助者であるB
(以下「本件事務員」という。)が,日本の代理人であるSHINSEI
特許事務所(以下「本件日本事務所」という。)に対し,本件現地事務所
内で定められた手続に従って,本件国際出願の日本への国内移行手続の
指示に関する電子メール(以下「本件指示メール」という。)を送信した
ところ,同メールの添付ファイルのサイズが本件日本事務所のサーバー
の最大受信許容サイズを超えていたため本件指示メールを送信できなか
ったが,本件事務員が本件指示メールの送信エラー通知(以下「本件送信
エラー通知」という。)を認識せず,錯誤により本件指示メールの不達に
気付くことができなかったことにより生じたものである。
このような事象は,本件事務員が,長年の経験を有し,これまで一度
も同様の問題を起こしたことのない者であったことからすれば,予期で
きない事象であるものというべきである。
(イ) 本件に関して講じた措置が相応の措置であったこと
本件の業務に遂行に適任な者として,上記のとおり長年の経験を有し,
これまで一度も同様の問題を起こしたことのない本件事務員を選任して
いたこと,本件現地事務所の期限管理システムの下,本件現地事務所代
理人が業務規則に従い,本件事務員に対し的確な指導及び指示をしてい
たこと,及び国内書面提出期間の終期の徒過を知った直後から,最善を
尽くしたことからすれば,本件に関して本件現地事務所が講じた措置は
相応の措置であったというべきである。
(被告の主張)
ア 法184条の4第4項の適用の有無は,国際特許出願を,日本の国内手
続に係属させるための手続(国内移行手続)についての問題であるから,
「正当な理由」の有無の判断は,日本における社会通念等を基準に判断さ
れるべきである。
イ 法184条の4第4項所定の「正当な理由」があるときとは,特段の事

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

出典

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