意匠権侵害行為差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和1(ワ)16017
判決日2020-08-27
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、民法709条
当事者原告 株式会社寺岡精工/被告 株式会社バルテック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
被告意匠は本件意匠と類似するか(争点1)
本件意匠登録は無効審判により無効にされるべきか(争点2)
原告の損害額(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
被告意匠は本件意匠と類似するか(争点1)
(原告の主張)
ア 本件意匠の構成態様
本件意匠の基本的構成態様は,略縦長直方体の上部を傾斜面とする筐体の
右側に略縦長長方形状の薄い平板状タッチパネル部が傾斜して形成され,タ
ッチパネル部は略縦長直方体の筐体の上端部より大きく突出して形成され,
タッチパネル部は筐体より一段高く形成され,略縦長直方体の筐体の上部の
傾斜面に発券部がその下方に紙幣挿入部が形成されたというものである。
本件意匠の具体的構成態様は,タッチパネル部の縦と横の比が概ね1.5
対1であり,タッチパネル部が配置された位置については,タッチパネル部
の横幅と筐体の全幅の比が概ね1対1.4であり,また,タッチパネル部上
端の高さ(全高)と筐体上端の高さの比が概ね1.2対1を呈するというも
のである。
イ 本件意匠の要部
本件意匠は,登録された当時において,略縦長直方体の上部を傾斜面とす
る筐体の発券部の側部の位置に略縦長長方形状の薄い平板状タッチパネル
部が傾斜して形成され,タッチパネル部は略縦長直方体の筐体の上端部より
大きく突出して形成され,タッチパネル部は筐体より一段高い位置に形成さ
れた点が,従来にはない特徴であるとして高く評価され,部分意匠として登
録されたと考えるのが自然である。本件意匠の要部は,自動精算機全体との
関係で位置,大きさ,範囲を考慮したタッチパネル部である。
ウ 被告意匠の構成態様
被告製品のうち,本件意匠に相当する部分の被告意匠は,略縦長直方体の
上部を傾斜面とする筐体の左側に略縦長直方形状の薄い平板状タッチパネ
ル部が傾斜して形成され,タッチパネル部は略縦長直方体の筐体の上端部よ
り大きく突出して形成され,タッチパネル部が傾斜面から下方に向かって側
面視「く」字状に形成された基台上に,略縦長直方体の筐体より一段高く形
成され,略縦長直方体の筐体の上部の傾斜面に発券部がその下方に紙幣挿入
部が形成された基本的構成態様からなる。
被告意匠は,タッチパネル部の縦と横の比が概ね1.3対1であり,タッ
チパネル部が配置された位置については,タッチパネル部の横幅と筐体の全
幅の比が概ね1対1.5であり,また,タッチパネル部上端の高さ(全高)
と筐体上端の高さの比が概ね1.2対1を呈する具体的構成態様からなる。
エ 本件意匠と被告意匠の対比
被告製品は券売機であり,本件意匠に係る物品は自動精算機であるから,
これらは少なくとも類似物品である。
本件意匠及び被告意匠は,略縦長直方体の上部を傾斜面とする筐体の発券
部の側部の位置に略縦長直方形状の薄い平板状タッチパネル部が傾斜して

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。