法人税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)695
判決日2020-09-01
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法2条23号、消費税法6条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 船橋税務署長が原告に対し平成25年12月24日付けでした原告の平
成22年12月1日から平成23年11月30日までの課税期間に係る消
費税及び地方消費税の更正処分(ただし,いずれも平成27年6月1日付
け裁決による一部取消し後のもの。)のうち,納付すべき消費税額マイナ
ス1223万1150円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナ
ス305万7787円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算
税の賦課決定処分(ただし,上記裁決による一部取消し後のもの。)のう
ち550万2500円を超える部分を取り消す。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を
原告の負担とする。

出典

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