事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)695 |
| 判決日 | 2020-09-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法2条23号、消費税法6条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 船橋税務署長が原告に対し平成25年12月24日付けでした原告の平 成22年12月1日から平成23年11月30日までの課税期間に係る消 費税及び地方消費税の更正処分(ただし,いずれも平成27年6月1日付 け裁決による一部取消し後のもの。)のうち,納付すべき消費税額マイナ ス1223万1150円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナ ス305万7787円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算 税の賦課決定処分(ただし,上記裁決による一部取消し後のもの。)のう ち550万2500円を超える部分を取り消す。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余を 原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。