消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)559
判決日2020-09-03
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文消費税法2条1項12号、消費税法4条1項、消費税法30条2項、消費税法30条2項2号、消費税法30条3項、消費税法30条6項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点との関係では実質的な差異はな
い。
⑴ 消費税の課税の対象
消費税の課税の対象となる資産の譲渡等とは,事業として対価を得て行わ
れる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう(消費税法4条1項,2
条1項8号)。国内において行われる資産の譲渡等のうち,住宅の貸付けや
土地の譲渡など一定のものについては,消費税を課さないこととされており
(同法6条1項,別表第1),このような非課税とされるものを除いた資産
の譲渡等を,課税資産の譲渡等という(同法2条1項9号)。
⑵ 仕入税額控除の仕組み
仕入税額控除とは,所定の課税標準(課税資産の譲渡等であれば,その対
価の額)に税率を乗じて得た金額(課税標準額に対する消費税額)から,当
該課税期間中に国内において行った課税仕入れ(事業として他の者から資産
を譲り受け,若しくは借り受け,又は役務の提供を受けること〔消費税法2
条1項12号〕)及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における保税地域
からの課税貨物の引取り(以下,これらを併せて「課税仕入れ等」という。)
に係る消費税額を控除する制度である(同法30条1項)。
控除される具体的な税額(以下「控除対象仕入税額」という。)は,事業者
の課税売上高が5億円を超え,又は課税売上割合(後述)が95%に満たな
い場合には,次のア又はイの方法で計算される(消費税法30条2項)。
ア 個別対応方式
当該課税期間中に国内において行った課税仕入れ等につき,下記①から
③までの区分(以下「用途区分」という。)が明らかにされている場合に
は, 課税対応課税仕入れ(下記①)に係る消費税額の合計額に,⒝共通
対応課税仕入れ(下記③)に係る消費税額の合計額に課税売上割合(当該
事業者が当該課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額
の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内において行った課
税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として,政令で定めると
ころにより計算した割合〔消費税法30条6項〕)を乗じた額を加算した
金額が控除対象仕入税額となる(同条2項1号)。
また,事業者は,課税売上割合に代わる合理的な割合につき所定の要件
を満たすものとして所轄税務署長の承認を受けている場合,上記⒝の計算
において,その承認を受けた割合(以下「課税売上割合に準ずる割合」と
いう。)を用いることができる(消費税法30条3項)。
記
① 課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税対応課税仕入れ)
② その他の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「非課税対応課税
仕入れ」という。)
③ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの
(共通対応課税仕入れ)
イ 一括比例配分方式
上記ア以外の場合,当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額
に課税売上割合を乗じた金額が控

主文(判決文より)

1 麹町税務署長が平成30年7月30日付けで原告に対してした,平成2
6年4月1日から平成27年3月31日までの課税期間に係る消費税及び
地方消費税の更正処分のうち,納付すべき消費税額マイナス1465万0
657円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス407万28
65円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処
分をいずれも取り消す。
2 麹町税務署長が平成30年7月30日付けで原告に対してした,平成2
7年4月1日から平成28年3月31日までの課税期間に係る消費税及び
地方消費税の更正処分のうち,納付すべき消費税額マイナス689万54
04円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス186万054
9円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分
をいずれも取り消す。
3 麹町税務署長が平成30年7月30日付けで原告に対してした,平成2
8年4月1日から平成29年3月31日までの課税期間に係る消費税及び
地方消費税の更正処分のうち,納付すべき消費税額マイナス1億2791
万4478円を超える部分及び納付すべき地方消費税額マイナス3451
万6505円を超える部分並びに同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課
決定処分をいずれも取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。