事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)1719 |
| 判決日 | 2012-12-07 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に係る当事者の主張(cid:1) 前提事実,争点及び争点に係る当事者の主張は,原判決「事実及び理由」第 2の1及び3並びに第3記載のとおりであるから,同部分を引用する。なお, 控訴人の当審における主な補充主張については,後記当裁判所の判断の中で, 適宜触れる。(cid:1) 第3(cid:1)当裁判所の判断(cid:1) 1 争点1(原告商品の形態は,法2条1項1号の商品等表示に当たるか)につ いて(cid:1) 当裁判所も,原告商品の形態について,他の同種の商品と識別し得る独自の (cid:1) (cid:5)(cid:1) 特徴を備えているとは認めることができないし,後記2のとおり,特定の者の 商品であることを示す表示として需要者の間で広く認識されるに至っていると も認めることができないから,原告商品の形態について,法2条1項1号の商 品等表示に当たるということはできないと判断する。その理由は,次ののと おり補正し,次ののとおり,控訴人の当審における補充主張への判断を付加 するほかは,原判決「事実及び理由」第4の1記載のとおりであるから,同部 分を引用する。(cid:1) 原判決の補正(cid:1) ア (cid:1)原判決15頁19行目の「乙8ないし11」の後に,「,67」を挿入 する。(cid:1) イ 原判決16頁4行目に「乙12及び13」とあるのを「乙12,13及 び68ないし70」に改める。(cid:1) ウ 原判決16頁16行目の「郵便受け一般に共通する形態である」とある のを「郵便受けとしてはありふれた形態である(乙1,15,16,29, 30,34)」に改める。(cid:1) エ 原判決16頁26行目末尾に,行を改めて,「また,特徴1ないし3を組 み合わせることによって,特に独自の特徴が生じるともいえない。」を挿入 する。(cid:1) 控訴人の補充主張に対する判断(cid:1) ア 判断基準について(cid:1) 商品の形態は,通常,その商品の機能を発揮させ,又は美感を高め るために選択されるものであり,必ずしも商品の出所を表示すること を目的として選択されるものではないが,商品の形態が,他の同種 の商品と識別し得る独自の特徴を有し,かつ,その商品形態が,長期間 継続的かつ独占的に使用されるか,又は,短期間であっても商品形態につ いて強力な宣伝等が伴って使用された結果,特定の者の商品であることを (cid:1) (cid:6)(cid:1) 示す表示として需要者の間で広く認識されるに至った場合には,商品形態 が,法2条1項1号の商品等表示に当たるとして,同号により保護される ものと解するのが相当である。これと同じ前提に立つ原判決の法律判断に 誤りはない。(cid:1) これに対し,控訴人は,商品形態について法
主文(判決文より)
(cid:1) 1 本件控訴を棄却する。(cid:1) 2 控訴費用は控訴人の負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。