事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ウ)261 |
| 判決日 | 2020-09-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本案前の争点 ア 法18条25項に基づく通知及び要請は抗告訴訟の対象となるか(争点 (1)) イ 重大な損害を生ずるおそれの有無(争点(2)) (2) 本案の争点 本件建築物は建築基準法令の規定に違反するか(争点(3)) 5 当事者の主張 争点に関する当事者の主張の要旨は別紙4記載のとおりである。なお,同別紙 で定義した略称は,本文においても用いる。
主文(判決文より)
1 本件訴えをいずれも却下する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。