年金減額改定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)328
判決日2020-09-23
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、憲法25条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち,別紙2記載の原告らの訴えをいずれも却下
する。
2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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