発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)7411
判決日2020-09-24
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法10条1項8号
当事者被告 株式会社NTTドコモ

この事件の代理人

  • 大熊裕司(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 横山経通(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件投稿による権利侵害の明白性
⑵ 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無
3 争点に対する当事者の主張
- 2 -
⑴ 争点⑴(権利侵害の明白性)について
【原告の主張】
本件写真は,原告が左手にスマートフォンを持って自撮りしたものである
から,原告は本件写真の著作権を有し,また,本件写真の著作権について,
著作権の権利制限規定のいずれかに該当する事実もないことからすれば,本
件投稿によって原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されているこ
とは明白である。
【被告の主張】
本件写真について,原告が実際に撮影を行ったか不明であり,原告に著作
権が帰属しているか疑義がある上に,本件投稿に本件写真があることをもっ
て直ちに原告の複製権及び公衆送信権が侵害されたとまでは言い難い。そし
て,本件投稿について違法性阻却事由が不存在であるとの立証がされている
とはいえない。したがって,権利侵害が明白であるとまではいえない。
⑵ 争点⑵(発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)について
【原告の主張】
原告は,本件投稿者に対して,不法行為に基づく損害賠償等の請求をする
予定であるが,そのためには,被告が保有する別紙発信者情報目録記載の各
情報の開示を受ける必要がある。
【被告の主張】
原告は,氏名又は住所の開示を受けることができれば,損害賠償請求権の
行使が可能であり,電子メールアドレスについては開示の必要性がなく,開
示に「正当な理由」がない。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せ
よ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。