事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)31972 |
| 判決日 | 2020-09-24 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号 |
| 当事者 | 被告 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は, ①本件投稿によって原告Aの著作権が侵害されたことが明らかといえるか。 ②本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことが明らかといえるか。 ③本件投稿によって原告Bの名誉権が侵害されたことが明らかといえるか。 ④本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であるか。 ⑤本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要である場合であ るか。 である。 ⑴ 争点①(本件投稿によって原告Aの著作権が侵害されたことが明らかとい えるか。)について (原告Aの主張) 本件投稿によって,原告Aの著作権が侵害されたことが明らかである。 すなわち,原告Aは,原告Bを被撮影者として撮影した動画に「角平」及 び「(省略)」という文字を挿入して加工したものであり,このようにして 作成された動画は,原告Aの思想等を創作的に表現したものである。原告A は,上記動画をインスタグラムに投稿したことがあった。 本件画像は上記動画の一部を静止画像として保存したものであるところ, 氏名不詳者は,無断で,原告Aが著作権を有する上記動画から本件画像を作 成し,本件掲示板に投稿すること(本件投稿)により上記動画を複製,送信 可能化したものである。 したがって,本件投稿は,原告Aの複製権及び公衆送信権を侵害する。 (被告の主張) 否認する。 上記動画が原告Aの著作物であり,原告Aが著作権を有するかは不明であ る。 ⑵ 争点②(本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことが明らかとい えるか。)について (原告Bの主張) 本件画像は原告Bを被撮影者とするものであり,本件投稿は原告Bの肖像 権を侵害する。 原告Bは特別な公的活動をしていない一般私人であり,氏名不詳者におい てその肖像を無断でインターネット上に公表する正当な目的や必要性等は存 在しない。 (被告の主張) 否認する。 前記動画は,原告Bの承諾を得て撮影されたものであると考えられ,原告 Aによってインスタグラムにも投稿されたということであるから,原告Bは 前記動画をインターネット上で公開することについて黙示の承諾を与えてい たと推認され,又は,本件投稿による原告Bの肖像権の侵害が社会通念上受 忍すべき限度を超えるものとはいえない。 ⑶ 争点③(本件投稿によって原告Bの名誉権が侵害されたことが明らかとい えるか。)について (原告Bの主張) 本件投稿は,原告Bの名誉権を侵害する。 すなわち,本件投稿は,原告Bの氏を記載した「(省略)」というタイト ルのスレッドにおいて,原告Bを撮影対象者とした本件画像と共に,原告B の名をもじった「みみ」から「みみくそ」という記載をしたものであって, 原告Bの属性等について一定の知識,情報を有している者らによって,原告 Bが対象であると特定される可能性が十分にある。そして,本件投稿は,原
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せ よ。 2 被告は,原告Bに対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せ よ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
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