損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成28(ワ)21473
判決日2020-09-25
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 別紙認容額一覧表A欄記載の各被告は,それぞれ,同表B欄記載の被告らと
連帯して,同表C欄記載の原告に対し,同表D欄記載の金員及びこれに対する
同表E欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,次のとおりの負担とする。
⑴ 原告A1と被告ら(被告B10を除く。)との間に生じた費用を5分し,そ
の1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。
⑵ 原告A2と被告ら(被告B10を除く。)との間に生じた費用を5分し,そ
の1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。
⑶ 原告A3と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を10分し,そ
の1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。
⑷ 原告A4と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を5分し,その
3を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。
⑸ 原告A5と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を5分し,その
1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。
⑹ 原告A6と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を20分し,そ
の7を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。
⑺ 原告A7と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を20分し,そ
の7を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。
⑻ 原告A8と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を5分し,その
1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。