事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)21473 |
| 判決日 | 2020-09-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 別紙認容額一覧表A欄記載の各被告は,それぞれ,同表B欄記載の被告らと 連帯して,同表C欄記載の原告に対し,同表D欄記載の金員及びこれに対する 同表E欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,次のとおりの負担とする。 ⑴ 原告A1と被告ら(被告B10を除く。)との間に生じた費用を5分し,そ の1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。 ⑵ 原告A2と被告ら(被告B10を除く。)との間に生じた費用を5分し,そ の1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。 ⑶ 原告A3と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を10分し,そ の1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。 ⑷ 原告A4と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を5分し,その 3を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。 ⑸ 原告A5と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を5分し,その 1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。 ⑹ 原告A6と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を20分し,そ の7を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。 ⑺ 原告A7と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を20分し,そ の7を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。 ⑻ 原告A8と被告ら(被告B9を除く。)との間に生じた費用を5分し,その 1を同原告の負担とし,その余を同被告らの負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。