著作権確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成24(ネ)1019
判決日2012-12-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条1項、著作権法15条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張(cid:1)
前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決3頁9行目の
(cid:1) (cid:3)(cid:1)
「代表取締役であり」の後に「(ただし,平成24年4月15日に辞任した。
弁論の全趣旨)」を挿入するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1及び
3並びに第3記載のとおりであるから,同部分を引用する。なお,当審にお
ける控訴人らの補充主張については,後記第 (cid:4) において,適宜触れる。(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
(cid:2) 本件控訴を棄却する。(cid:1)
(cid:3) 控訴費用は控訴人らの負担とする。(cid:1)

出典

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