事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)1019 |
| 判決日 | 2012-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法3条1項、著作権法15条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張(cid:1) 前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決3頁9行目の (cid:1) (cid:3)(cid:1) 「代表取締役であり」の後に「(ただし,平成24年4月15日に辞任した。 弁論の全趣旨)」を挿入するほかは,原判決「事実及び理由」第2の1及び 3並びに第3記載のとおりであるから,同部分を引用する。なお,当審にお ける控訴人らの補充主張については,後記第 (cid:4) において,適宜触れる。(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) (cid:2) 本件控訴を棄却する。(cid:1) (cid:3) 控訴費用は控訴人らの負担とする。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。