特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)24210
判決日2020-09-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条、特許法100条1項
当事者原告 パラマウントベッド株式会社/被告 株式会社プラッツ

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,3億8122万2226円並びにうち155万
2677円に対する平成22年1月1日から,うち1817万3504
円に対する平成23年1月1日から,うち3472万2903円に対す
る平成24年1月1日から,うち3071万4417円に対する平成2
5年1月1日から,うち5863万1119円に対する平成26年1月
1日から,うち6732万2747円に対する平成27年1月1日から,
うち8087万7601円に対する平成28年1月1日から,うち65
90万0120円に対する平成29年1月1日から及びうち2332
万7138円に対する平成30年1月1日から,各支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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