観察処分期間更新決定取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(行ウ)289
判決日2020-09-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件確認の訴えについて,確認の利益があるか否か
(2) Dらの集団が団体規制法にいう「団体」に該当すること等により,本団
体に包摂されるか否か,その他,Dらの集団が本団体に包摂されるとするこ
とは違法か否か
(3) Dらの集団を含む本団体が団体規制法5条1項各号に該当するか否か
(4) Dらの集団を含む本団体について引き続き活動状況を継続して明らかに
する必要があるか否か
4 争点に関する当事者の主張
(1) 本件確認の訴えについて,確認の利益があるか否か(争点(1))について
(原告の主張)
ア 本件更新決定は,Dらの集団こと原告に関する限り違法である以上,D
らの集団こと原告に対して本件観察処分の効力が及ぶことはない。しかし,
被告は,本件更新決定以前から事実上Dらの集団こと原告に対して本件観
察処分の効力が及ぶ取扱いをしており,本件更新決定が取り消されたとし
ても,同様の取扱いを続ける蓋然性が高い。したがって,本件観察処分の
効力がDらの集団こと原告に及ばないことについて,確認を求める必要が
ある。
また,Dらの集団に訴訟適格が認められないことから,原告に対して本
件更新決定の取消しが認められても,Dらの集団という社会的存在に対し
ては本件更新決定の事実上の効力が継続する現実的な危険がある。例えば,
原告の居住地であるα施設とは別に,公安調査庁長官がDらの集団の活動
拠点として認定した東京都β市所在のマンションの一室(以下「β施設」
という。)に関して,本件更新決定の効力が事実上継続する可能性がある。
さらに,公安調査庁長官がDらの集団と原告を切り離し,原告及びα施設
に対しては本件更新決定の効力が及ばないとしながらも,Dらの集団の原
告以外の構成員とされる個々人に対して事実上の効力を継続させる現実の
危険がある。したがって,Dらの集団の原告以外の構成員及びα施設以外
の活動拠点についても,本件更新決定の効力が及ばないことの確認を求め
る必要がある。
これらの紛争の抜本的解決のためには確認訴訟によるほかなく,確認訴
訟を選択することは必要かつ適切である。
イ 本件確認の訴えは,処分の効力という法律関係に関する確認を求めるも
のであり,確認の対象は適切に選択されている。
ウ 公安調査庁長官が本件更新決定前からDらの集団こと原告に対して本件
観察処分の効力を及ぼしていたことから,即時確定の利益がある。
エ 以上によれば,本件確認の訴えについては,確認の利益がある。
(被告の主張)
原告を中心とする集団であるDらの集団が,団体規制法に基づき,公安調
査庁長官に対する報告義務を負ったり,公安調査官による立入検査を受けた
りするのは,本件観察処分や同処分の更新決定の効力がDらの集団に及んで
いることが前提となっている。そのため,本件更新決定のうちD

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,別紙2決定目録記載第2の決定の効力がDらの集団こと原
告に対して及ばないことの確認を求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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