損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)5697
判決日2020-10-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 ........................................................................................................ 71
第1 本件事故の原因に関する争点 .............................................................. 71
第2 被告東京電力の責任に関する争点 ....................................................... 72

主文(判決文より)

1 被告東京電力ホールディングス株式会社は,別紙2「認容額等一覧表」の「被
告東京電力ホールディングス株式会社に対する認容額」欄に数額の記載のあ
る各原告に対し,各原告に係る同欄記載の各金員及びこれに対する平成23
年3月11日から各支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。
2 前項記載の原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に対するその余
の請求及びその余の原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に対す
る請求をいずれも棄却する。
3 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告らに生じた費用の2分の1と被告東京電力ホールディング
ス株式会社に生じた費用については,別紙2「認容額等一覧表」記載の各原
告に係る同一覧表「原告らに生じた費用の2分の1と被告東京電力ホールデ
ィングス株式会社に生じた費用の各原告の負担割合」欄記載の割合による費
用を各原告の負担とし,その余を被告東京電力ホールディングス株式会社の
負担とし,原告らに生じた費用の2分の1と被告国に生じた費用については,
同一覧表「原告らに生じた費用の2分の1と被告国に生じた費用の各原告の
負担割合」欄記載の割合による費用を各原告の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告東京
電力ホールディングス株式会社が同項の原告らに対し,各原告に係る別紙2
認容額等一覧表「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,その執行
を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。