事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)5697 |
| 判決日 | 2020-10-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ........................................................................................................ 71 第1 本件事故の原因に関する争点 .............................................................. 71 第2 被告東京電力の責任に関する争点 ....................................................... 72
主文(判決文より)
1 被告東京電力ホールディングス株式会社は,別紙2「認容額等一覧表」の「被 告東京電力ホールディングス株式会社に対する認容額」欄に数額の記載のあ る各原告に対し,各原告に係る同欄記載の各金員及びこれに対する平成23 年3月11日から各支払済みまで年5分の割合による各金員を支払え。 2 前項記載の原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に対するその余 の請求及びその余の原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に対す る請求をいずれも棄却する。 3 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告らに生じた費用の2分の1と被告東京電力ホールディング ス株式会社に生じた費用については,別紙2「認容額等一覧表」記載の各原 告に係る同一覧表「原告らに生じた費用の2分の1と被告東京電力ホールデ ィングス株式会社に生じた費用の各原告の負担割合」欄記載の割合による費 用を各原告の負担とし,その余を被告東京電力ホールディングス株式会社の 負担とし,原告らに生じた費用の2分の1と被告国に生じた費用については, 同一覧表「原告らに生じた費用の2分の1と被告国に生じた費用の各原告の 負担割合」欄記載の割合による費用を各原告の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告東京 電力ホールディングス株式会社が同項の原告らに対し,各原告に係る別紙2 認容額等一覧表「担保額」欄記載の各金員の担保を供するときは,その執行 を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。