事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)2890 |
| 判決日 | 2020-10-20 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成28年10月19 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,防衛研究所の公式ホームページ(http://www.nids.mod.go.jp)か らリンクの貼られている平成28年10月19日付け「防衛研究所職員によ る研究活動の不正行為について」と題する記事(http://www.nids.mod.go.jp /research/official_announcement.pdf)を削除せよ。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを30分し,その29を原告の負担とし,その余を被告 の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。