国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成29(ワ)2890
判決日2020-10-20
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成28年10月19
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,防衛研究所の公式ホームページ(http://www.nids.mod.go.jp)か
らリンクの貼られている平成28年10月19日付け「防衛研究所職員によ
る研究活動の不正行為について」と題する記事(http://www.nids.mod.go.jp
/research/official_announcement.pdf)を削除せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを30分し,その29を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。