事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)2238等 |
| 判決日 | 2013-03-07 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号、商標法26条1項1号、商標法26条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(原判決との変更・追加部分に下線を引いた。なお,争点5’及び争点 7’は,控訴人が当審において新たな抗弁を主張したものである。) (1) 被告各標章は,本件商標の指定商品又はこれに類似するものに使用されて いるか (争点1) (2) 被告各標章は,本件商標に類似するか (争点2) (3) 被告標章4は商標として使用されているか (争点3) (4) 被告標章2ないし4は,控訴人の著名な略称を普通に用いられる方法で表 示したものか(商標法26条1項1号) (争点4) (5) 仮に(4)が認められるとして,控訴人は,被告標章2ないし4を,不正競争 の目的で用いたか(商標法26条2項) (争点5) (6) 被告標章8及び9につき登録商標使用の抗弁が認められるか (争点5’) (7) 被控訴人の損害の発生の有無 (争点6) (8) 被控訴人の請求は権利濫用か (争点7) (9) 消滅時効の抗弁が認められるか (争点7’) (10) 被控訴人の損害額 (争点8) (11) 被告各標章の使用禁止等を求める必要性の有無 (争点9)
主文(判決文より)
1 本件控訴,附帯控訴及び被控訴人の当審における請求の拡張に基づき,原判 決を次のとおり変更する。(cid:1) 控訴人は,被控訴人に対し,5140万8555円及び内2179万75 11円に対する平成22年2月18日から,内888万7270円に対する 同年8月1日から,内181万0446円に対する同年10月1日から,内 1313万4585円に対する平成23年10月1日から,内577万87 43円に対する平成24年5月8日から,各支払済みまで年5%の割合によ る金員を支払え。(cid:1) (cid:1) (cid:2)(cid:1) 被控訴人のその余の請求(当審において拡張したその余の請求を含む。)を いずれも棄却する。(cid:1) 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを6分し,その1を控訴人の負担とし, その5を被控訴人の負担とする。(cid:1) 3 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)
出典
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