発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号令和2(ワ)11680
判決日2020-10-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法96条、著作権法102条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(争点1)
(2) 本件各発信者情報は権利侵害に係る発信者情報といえるか(争点2)
(3) 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか)及び
争点2(本件各発信者情報は権利侵害に係る発信者情報といえるか)につい
て
(原告らの主張)
氏名不詳者らは,それぞれ,別紙3発信者目録の「日時」欄記載の日時頃,
被告のインターネット接続サービスを利用し,対応する「IPアドレス」欄
記載のアイ・ピー・アドレスの割り当てを受けてインターネットに接続し,
ファイル交換ソフトウェアであるBitTorrentを用いて,対応する
「レコード」欄記載の本件各レコードにつき,これらを複製したファイルを,
不特定多数の他のBitTorrentの利用者からの求めに応じて自動的
に送信し得る状態にした。
上記の各送信可能化行為について,著作隣接権の権利制限事由(著作権法
102条。同条1項が準用する同法30条以下を含む。)は存在しないため,
これらの行為を行った各氏名不詳者(以下,「本件各発信者」と総称する。)
によって,対応する「原告」欄記載の各原告が上記本件各レコードに対して
有する送信可能化権が侵害されたことが明らかであり,本件各発信者情報は
権利侵害に係る発信者情報に該当する。
(被告の主張)
不知。
(2) 争点3(本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)につ
いて
(原告らの主張)
原告らは,本件各レコードについての送信可能化権侵害に基づき,本件各
発信者に対して損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるから,本件各発
信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
(被告の主張)
不知。

主文(判決文より)

1 被告は,別紙3発信者目録の「原告」欄記載の各原告に対し,それぞれ対応
する同目録の「日時」欄記載の日時頃に「IPアドレス」欄記載のアイ・ピ
ー・アドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名又は名称,住
所及び電子メールアドレスを開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。