事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ワ)11680 |
| 判決日 | 2020-10-23 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法96条、著作権法102条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか(争点1) (2) 本件各発信者情報は権利侵害に係る発信者情報といえるか(争点2) (3) 本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか)及び 争点2(本件各発信者情報は権利侵害に係る発信者情報といえるか)につい て (原告らの主張) 氏名不詳者らは,それぞれ,別紙3発信者目録の「日時」欄記載の日時頃, 被告のインターネット接続サービスを利用し,対応する「IPアドレス」欄 記載のアイ・ピー・アドレスの割り当てを受けてインターネットに接続し, ファイル交換ソフトウェアであるBitTorrentを用いて,対応する 「レコード」欄記載の本件各レコードにつき,これらを複製したファイルを, 不特定多数の他のBitTorrentの利用者からの求めに応じて自動的 に送信し得る状態にした。 上記の各送信可能化行為について,著作隣接権の権利制限事由(著作権法 102条。同条1項が準用する同法30条以下を含む。)は存在しないため, これらの行為を行った各氏名不詳者(以下,「本件各発信者」と総称する。) によって,対応する「原告」欄記載の各原告が上記本件各レコードに対して 有する送信可能化権が侵害されたことが明らかであり,本件各発信者情報は 権利侵害に係る発信者情報に該当する。 (被告の主張) 不知。 (2) 争点3(本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか)につ いて (原告らの主張) 原告らは,本件各レコードについての送信可能化権侵害に基づき,本件各 発信者に対して損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるから,本件各発 信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。 (被告の主張) 不知。
主文(判決文より)
1 被告は,別紙3発信者目録の「原告」欄記載の各原告に対し,それぞれ対応 する同目録の「日時」欄記載の日時頃に「IPアドレス」欄記載のアイ・ピ ー・アドレスを使用してインターネットに接続していた者の氏名又は名称,住 所及び電子メールアドレスを開示せよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。