不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成30(ワ)29036
判決日2020-11-11
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 株式会社ドクターシーラボ/被告 ツーウェイワールド株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告外箱及び原告容器の周知性の有無(争点1)
(2) 外箱及び容器の類否(争点2)
(3) 混同の有無(争点3)
(4) 差止め及び廃棄請求の可否(争点4)
(5) 故意又は過失の有無(争点5)
(6) 損害額(争点6)

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載の外箱及び容器を使用し,同外箱及び容器を
使用した商品を譲渡し,譲渡のために展示してはならない。
2 被告は,別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,309万4066円及びこれに対する平成30年9月
14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用はこれを10分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
6 この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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