事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)41 |
| 判決日 | 2013-04-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法32条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件A処分に係る違反事実の存否等(争点1) ア A違反事実1(点呼の記録義務違反・記録事項の不備)の存否 イ A違反事実2(乗務等の記録義務違反・記録事項の不備)の存否 ウ 信義則違反の有無 (2) 本件B処分に係る違反事実の存否等(争点2) ア B違反事実4(乗務等の記録義務違反・記録の改ざん)の存否 イ B違反事実5及び6(運行記録計による記録義務違反)の両方を違反事 実とすることの可否等 (3) 本件加重の是非(裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無)(争点3) (4) 国家賠償請求の成否(争点4)
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 1審原告らの控訴に係る控訴費用は1審原告らの負担とし,1審被告の 控訴に係る控訴費用は1審被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。