輸送施設使用停止命令処分取消請求,損害賠償請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成21年(行ウ)第157号〔甲事件〕,同年(行ウ)第158号〔乙事件〕,同23年(ワ)第9719号〔丙事件〕)

事件の基本情報

裁判所大阪高等裁判所
事件番号平成24(行コ)41
判決日2013-04-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政手続法32条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件A処分に係る違反事実の存否等(争点1)
ア A違反事実1(点呼の記録義務違反・記録事項の不備)の存否
イ A違反事実2(乗務等の記録義務違反・記録事項の不備)の存否
ウ 信義則違反の有無
(2) 本件B処分に係る違反事実の存否等(争点2)
ア B違反事実4(乗務等の記録義務違反・記録の改ざん)の存否
イ B違反事実5及び6(運行記録計による記録義務違反)の両方を違反事
実とすることの可否等
(3) 本件加重の是非(裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の有無)(争点3)
(4) 国家賠償請求の成否(争点4)

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 1審原告らの控訴に係る控訴費用は1審原告らの負担とし,1審被告の
控訴に係る控訴費用は1審被告の負担とする。

出典

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